育児や介護での休業を認める
「育児・介護休業法」について

育児介護休業法では、育児や家族の介護が必要な社員が、仕事と家庭を両立できるよう、休業や短時間勤務などの制度を定めています。

(1)制度の概要

  育児に関する制度 介護に関する制度
休業制度 養育する子どもが1歳(または1歳6ヵ月)に達するまでの間、育児休業を取得できます。 要介護状態の対象家族を介護する場合、対象家族(※1)1人につき、介護状態(※2)に至るごとに1回、通算93日を限度として、介護休業を取得できます。
【休業期間の延長】
休業期間は、原則として子どもが1歳に達するまでとなります。ただし、保育所の入所を申し込んでいても、入所できないなどの事情があれば、子どもが1歳6ヵ月に達するまで延長できます。
※1 対象家族
① 配偶者(事実婚も含む)
② 父母及び子
③ 配偶者の父母
④ 祖父母、兄弟姉妹、孫(社員が同居かつ扶養している場合に限る)
  ※2 要介護状態
詳細については、厚生労働省リーフレットをご参照ください。
育児介護休業法のあらまし」20ページ
勤務時間の短縮等の制度 子どもが3歳に達するまでの間、育児のための勤務時間の短縮などの制度が利用できます。 家族の介護のため、通算93日までを限度として(介護休業をとっている場合は、合わせて93日)、介護のための勤務時間の短縮などの制度が利用できます。

【制度の内容】
会社は、次の①から⑤のいずれかの制度を設けることが義務づけられています。利用できる制度は会社によって異なるため、自社の制度がどのようになっているか、確認しておきましょう。

① 短時間勤務制度(1日の勤務時間や、1ヵ月の勤務日数を短縮するなど)
② フレックスタイム制
③ 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
④ 残業をさせない制度
⑤ 託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

【制度の内容】
会社は、次の①から④のいずれかの制度を設けることが義務づけられています。利用できる制度は会社によって異なるため、自社の制度がどのようになっているか、確認しておきましょう。

① 短時間勤務制度(1日の勤務時間や、1ヵ月の勤務日数を短縮するなど)
② フレックスタイム制
③ 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
④ 社員が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度

残業の制限 小学校就学前の子を養育する社員は、1ヵ月当たり24時間、1年当たり150時間を超える残業の免除が請求できます。 介護が必要な家族の介護を行う社員は、1ヵ月当たり24時間、1年当たり150時間を超える残業の免除が請求できます。
深夜業の制限 小学校就学前の子を養育する社員は、深夜業(22:00から翌5:00まで)の免除が請求できます。 介護が必要な家族の介護を行う社員は、深夜業(22:00から翌5:00まで)の免除が請求できます。
子どもの看護休暇 小学校就学前の子供が病気やケガをしたときは、1年に5日まで、その看護のために、休暇を取得できます。
不利益取扱いの禁止 会社は、社員が育児・介護休業や子どもの看護休暇の申し出や取得したことを理由として、社員を解雇するなどの不利益な取り扱いはできません。

(2)対象となる社員

原則として、すべての労働者が休業などを取得できます。ただし、会社が社員代表との合意により、その対象から除外する者を定めている場合、該当する社員は休業などを取得できません。なお、パートタイマーなどの期間雇用者であっても、入社から1年以上経過しているなどの条件を満たしていれば、休業などを取得できます。
詳細は厚生労働省HPでご確認ください。

こんなケース イメージ

こんなケースありませんか?

パート・アルバイトなどの有期契約社員は、育児休業や介護休業などの制度は利用できないといわれた

ここを確認
育児・介護休業法に定められた制度は、パート・アルバイトなどの期間雇用者であっても、一定要件を満たすものは利用できます(日々雇用される社員は除きます)。なお、会社と社員代表で合意した対象から除外する社員は休業制度を利用できないので、会社に確認をしてください。
制度の対象者についての詳細は、厚生労働省HPでご確認ください。

こんなケースありませんか?

育児休業制度は、会社で規定を作っていなければ取得することができないのか?

ここを確認
育児休業や介護休業は法律で定められた制度です。社員が休業を請求した場合、会社は拒めません。

育児介護休業法が改正されます。

少子化対策の一環として、男女が子育てや介護をしながら働きやすいよう、さらに利用しやすい制度に改正されます。

●改正の主なポイント
育児介護休業法改正の主なポイント

●改正育児介護法の施行日
上記の主な改正ポイントについては、「改正法の公布日(平成21年7月1日)から1年以内の政令で定める日」となっています。

※ ただし、常時100人以下の労働者を雇用する企業については、上記改正ポイント<1><3>の公布日は、「公布日から3年以内の政令で定める日」となっています。

※ 改正に関する詳しい内容については、厚生労働省リーフレットでご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1e.pdf

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