仕事の相談
職場のトラブル
職場のトラブルには様々なものがあります。昨今では厳しい経営環境を反映し、解雇や賃金不払い問題の他、上司からのパワーハラスメント (通称:パワハラ)や、セクシュアルハラスメント(通称:セクハラ)など、職場のトラブルはさまざまです。当事者同士の話し合いで解決するに越したことは ありませんが、労働基準監督署などの公的機関に相談するほうが効果的な場合もあります。
◎職場のトラブルの主な例
| 種類 | 事例 | 主な相談先 | |
|---|---|---|---|
| ① | 賃金を払ってくれない | ここ2ヵ月給料が支払われていない。会社からは「経営状況が厳しいので、もうしばらく我慢してほしい」といわれた。 | 労働基準監督署 総合労働相談コーナー |
| ② | 残業代を払ってくれない | 毎月長時間残業をしているが、残業代が支払われたことがない。会社にから「うちの会社は、残業代はつかない」といわれ た。 | |
| ③ | 有給休暇をもらえない | 有給休暇を取りたいと会社にいったら、「今の忙しい状況で休まれたら、仕事が回らないからダメだ。」といわれた。 | |
| ④ | 残業時間が長すぎる | 毎日のように夜遅くまで残業している。仕事量について上司に相談したが、「みんなも頑張っているから仕方ない」と取り 合ってもらえない。 | |
| ⑤ | 不当解雇(雇止めを含む) | 最近経営が厳しいとは聞いていたが、突然何の説明もなく、即時解雇をいい渡された。「会社が生き残るためにやむを得な い」と言われたが、納得できない。 | |
| ⑥ | いじめ、パワーハラスメント | 営業目標が達成できなかったことに対し、上司から大声で叱責された。それ以来、執拗に「足手まとい」「給料泥棒」などと 罵倒されている。 | |
| ⑦ | セクシュアルハラスメント | 上司と出張中に性的関係を強要されたので断ったが、その後、その上司から執拗に会社を辞めるよういわれている。 | 労働局雇用均等室 |
| ⑧ | 不法行為への加担強要 | 職場で法令違反行為が行われていて、加担するよう言われた。そのような行為は止めるよういいたいが、報復を受けるのでは ないかと心配だ。 | 内閣府国民生活局 |
| ⑨ | 社会保険に加入させてもらえない | パートだが、正社員とほとんど変わらない時間働いている。会社に社会保険に加入させてほしいといったが、パートは社会保 険に加入させないといわれた。 | 日本年金事務所 ハローワーク |
◎職場のトラブルに関する相談先
職場でパワハラが増えています。
「上司からひどい暴言を受けた」「退職強要に応じなかったら、トイレ掃除を命じられた」近年、このような職場でのいじめ・嫌がらせが増
えていて、大きな社会問題となっています。このような行為はパワーハラスメント(通称:パワハラ)と呼ばれており、まだ法律上明確な定義はありませんが、
単なる職場内の人間関係のもつれではなく、職場で行われる人権侵害行為であると考えられています。
職場で上司が部下に対してパワハラを行った場合、加害者だけでなく使用者責任として会社に責任が生じる場合もあります。しかし、パワハラは通常の業務指導
や業務命令などとの見分けが困難であり、当事者の主観的な判断が入ったり、陰湿なやり方で行われたりするケースも多く、その違法性の判断は簡単ではありま
せん。
パワハラに関する判断基準については、前述したとおり法律上の規定はありませんが、いくつかの裁判によって示されたものもあり、そこでは当該行為に「業務
上の正当性があったのかどうか」が争点となっています。このため、業務に関する指導の領域を超えていたり、個人の人格を否定するような言葉(例:バカヤ
ロー、役立たず、お前なんて辞めてしまえ…など)や退職強要・嫌がらせ目的の強引な配置転換・業務命令(トイレ掃除、窓拭きなど)が存在したりして、それ
により労働者が肉体的・精神的苦痛を感じているのであれば、パワハラと判断される可能性が高いでしょう。
実際にこのようなパワハラ行為を受けた労働者の対処方法として、社内で相談・解決に応じてもらえる窓口が設置されていない場合、労働基準監督署や総合労働
相談コーナーなどを利用してもよいでしょう(「個別労働関係紛争解決促
進法」参照)。
合同労組(ユニオン)に加入する労働者が増えています。
「会社内に組合がないため、どのように会社と交渉すればいいのかわからない。」このような場合に労働組合の力を借りて問題を解決するた めには、2つの方法があります。
① 自ら組合を結成する
労働組合は労働者が2人以上集まればいつでも自由に結成することができます。したがって、会社内で仲間を見つけて組合を結成し、その上で会社に団体交渉を
申し入れることも可能です。詳しい労働組合の結成手順については総合労働相談情報センターや各種団体に問い合わせてみるのもよいでしょう。
② 合同労組(いわゆるユニオン)に加入する。
地域の合同労組など、1人でも加入できる労働組合に入る方法もあります。このような合同労組は一般に「ユニオン」と呼ばれ、最近その組合員数が増えてきて
います。ユニオンは、会社内に組合がないことが多い中小企業の労働者にとって加入しやすいだけでなく、パートタイマーや派遣労働者といった非正規労働者
や、管理職や女性、外国人を対象とした組合もあります。
会社は、自社の労働者が1人しか加入していない組合であっても、団体交渉に誠実に応じる義務があるので、会社内に組合がない場合は、このようなユニオンへ
の加入を検討してみるのもよいでしょう。
労働組合の現状
職場で仕事に関する悩みがあった場合、その解決のため、労働組合に相談するという方法があります。
しかし、これまでの労働組合は正規社員のみを組合員としてきたことから、パートタイマーとして働く社員にとっては、労働組合を利用することが難しい状況に
ありました。
ところが、昨今の経営環境の悪化によって大幅にパートタイマーが増加し、これらの社員にかかわる賃金や解雇、雇止めなどの労働問題が深刻になってきたた
め、労働組合もこれまでの活動内容を見直し、正規社員だけでなくパートタイマーの労働条件についても、改善のための取り組みに力を入れるようになってきま
した。
労働組合に加入すると、今まで1人で悩んでいた職場に関するトラブルを相談することができ、賃金や正当な理由のない解雇、雇止めなどについて、会社と交渉
をしてもらえる場合もあります。
パートタイマーであっても、会社の組合に加入できるかどうか確認してみましょう。また、地域でパートタイマーなどを対象とした労働組合が組織されているこ
ともあります。会社内に労働組合がない場合は、そのような組合へ加入することも検討しください。




一般財団法人 雇用開発センター