既卒者採用支援の奨励金

従来、大学等卒業後3年以内の既卒者を採用した場合に支給される各奨励金が、平成23年2月1日以降、「平成22年度の卒業予定者で就職先が未決定の方」も対象とすることが厚生労働省より発表されました(平成22年度限りの緊急措置)。
そこで、現在実施されている各奨励金をまとめてみました。

奨励金名 ①採用拡大奨励金 ②トライアル雇用奨励金 ③育成支援奨励金
対象事業所 大学等の既卒者を正規雇用する事業者 有期雇用で育成した後、正規雇用する事業者 成長分野の中小企業で、有期雇用で育成した後、正規雇用する事業者
支給条件・金額 正規雇用から6ヵ月後に100万円支給 有期雇用期間(3ヵ月):月額10万円
正規雇用から3ヵ月後:50万円
有期雇用期間(6ヵ月):月額10万円
座学等に要する経費(3ヵ月):月額上限5万円
正規雇用から3ヵ月後:50万円
対象者 平成20年3月以降に大学等を卒業後、安定した就労の経験がない既卒者または、平成22年度に大学等の卒業を予定している者 平成20年3月以降に大学等、高校、中学を卒業後、安定した就労の経験がない既卒者、または、平成22年度に大学等、高校、中学の卒業を予定している者
支給対象事業主となる要件
  • 雇用保険の適用事業主
  • ハローワークまたは新卒応援ハローワークに奨励金対象となる求人を提出し、 ハローワークまたは新卒応援ハローワークの紹介により対象者を雇い入れた事業主
  • 雇用開始日の前日から起算して6ヵ月前の日から支給申請書を提出する日(②はトライアル雇用の終了、③は育成雇用の終了)までの間に、事業所で雇用する被保険者を事業主都合により解雇等したことがないこと
  • 雇用開始日の前日から起算して6ヵ月前の日から支給申請書を提出する日(②はトライアル雇用の終了、③は育成雇用の終了)までの間において、特定受給資格者となる離職理由で離職した者が3人を超えず、かつ、雇用を開始した日における被保険者数の6%に相当する数を超えていないこと
  • 雇用開始日以降の対象者に支払うべき賃金について、支払期日までに支払っていること
  • 奨励金の支給を行う際に、前々年度より前のいずれかの保険年度において、労働保険料の未納がないこと
  • 不正行為により他の奨励金および雇用保険法第4章の雇用安定事業等に係る各種給付金の支給を受け、又は受けようとしたことにより、3年間にわたる助成金等の不支給措置が執られていないこと
  • 雇用開始日の前日から起算して過去3年間において、対象者を雇用したことがないこと
  • ハローワークまたは新卒応援ハローワークから対象者の紹介を受ける前に、その対象者を雇用することを約している事業主ではないこと
  • ハローワークまたは新卒応援ハローワークの紹介時点と異なる条件で対象者を雇い入れ、その対象者に対して労働条件に関する不利益又は違法行為があり、かつ、その対象者から求人条件が異なることについて申出があった事業主でないこと

各奨励金によって上記以外の要件があります。詳しくは、お近くの都道府県労働局、ハローワークまたは新卒応援ハローワークにお問い合わせください。

3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

※当奨励金は、平成23年度までの時限措置です。

奨励金の支給対象となる事業主

卒業後3年以内の大卒者等も応募可能な大学等求人を、ハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、そこからの紹介により、卒業後3年以内の大卒者等を正規雇用として雇い入れた事業主。

※正規雇用として雇い入れるとは、「雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(ただし1週間の所定労働時間が30時間未満の者は除く)として雇用する場合」を指します。

対象者

平成20年3月以降に大学等を卒業後、安定した就労の経験がない既卒者。または、平成22年度に大学等の卒業を予定している者。

※大学等とは、大学、大学院、短大、高専および専修学校等をいいます。

※ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録をしている者で、公共職業安定所長が奨励金の活用が必要であると認めた者が対象となります。

奨励金支給額

正規雇用での雇入れから6ヵ月経過後に、100万円を支給。

※奨励金の支給は、雇用保険適用事業所単位で1事業所あたり1回限りとなります。

申請から支給までの流れ

  1. ハローワークまたは新卒応援ハローワークへの求人の提出(卒業後3年以内の大卒者等も応募可能とする新卒求人)
  2. ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの職業紹介(面接)
  3. 正規雇用の開始(採用決定、正規雇用の労働契約締結)
  4. (正規雇用開始から6ヵ月経過後)事業所管轄ハローワークへ奨励金の支給申請
  5. 奨励金(100万円)の支給
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3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

※当奨励金は、平成23年度までの時限措置です。

奨励金の支給対象となる事業主

既卒者トライアル求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により、卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方(高校・大学等を卒業後3年以内の方)を、まずは有期雇用(原則3ヵ月)で雇用し、その後、正規雇用に移行させる事業主。

※「既卒者トライアル求人」とは、高校・大学等を卒業後3年以内で、現在も就職活動を継続中の方を対象に、その後の正規雇用を視野に入れた3ヵ月以内の有期雇用契約を行う求人です。

※正規雇用とは、「雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(ただし、1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く)として雇用する場合」を指します。

対象者

平成20年3月以降に大学等、高校、中学を卒業後、安定した就労の経験がない既卒者。または、平成22年度に大学等の卒業を予定している者。

※大学等とは、大学、大学院、短大、高専および専修学校等をいいます。

※ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録をしている者で、公共職業安定所長が奨励金の活用が必要であると認めた者が対象となります。

奨励金支給額

○有期雇用期間(原則3ヵ月)…対象者1人につき月額10万円(最大30万円)
○有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ…対象者1人につき50万円(正規雇用から3ヵ月経過後に支給)

※有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、原則として有期雇用期間は奨励金の支給対象となります。

申請から支給までの流れ

  1. ハローワークまたは新卒応援ハローワークへの求人(既卒者トライアル雇用求人)の提出
  2. ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの職業紹介(面接)
  3. (採用が決定した場合)有期雇用(原則3ヵ月)の開始
    ※雇い入れ日から2週間以内に既卒者トライアル雇用実施計画書の提出
  4. 有期雇用終了後、実施結果報告書の提出
    ※有期雇用終了日の翌日から起算して1ヵ月以内に提出
  5. 奨励金の支給:対象者1人につき月額10万円(最大30万円)
  6. 正規雇用開始から3ヵ月後、奨励金支給申請書の提出
    ※3ヵ月経過後の翌日から起算して1ヵ月以内に提出
  7. 奨励金(対象者1人につき50万)の支給
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既卒者育成支援奨励金

※当奨励金は、平成23年度までの時限措置です。

奨励金の支給対象となる事業主

成長分野等の中小企業事業主(下記参照)が、「育成計画書」および「既卒者育成雇用求人」をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により、3年以内既卒者を原則6カ月間、有期雇用として雇い入れ、育成計画書に基づく座学等により育成した上で、その後に正規雇用で雇い入れた場合に、奨励金を支給。

※正規雇用とは、「雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者として雇用する場合(1週間の所定働時間が30時間未満の者を除く) 」を指します。

「座学等」は、少なくとも30日以上かつ120時間以上実施する必要があります。

○中小企業の要件
本奨励金における中小企業事業主とは、以下の表に該当する事業主をいいます。

  • 小売業(飲食業を含む)= 資本金5,000万円以下または常時雇用する従業員 50人以下
  • サービス業 =資本金5,000万円以下または常時雇用する従業員100人以下
  • 卸売業 =資本金 1億円以下または常時雇用する従業員100人以下
  • その他の業種 =資本金 3億円以下または常時雇用する従業員300人以下

○対象となる成長分野等
以下の分野に該当する場合は支給対象となります(日本標準産業分類より)

  • 大分類A → 中分類02-林業
  • 大分類D - 建設業 このうち、環境や健康分野に関する建築物等を建築しているもの
  • 大分類E - 製造業 このうち、環境や健康分野に関する製品を製造しているもの
    このうち、環境や健康分野に関する事業を行う事業所との取引関係があるもの
  • 大分類F -電気・ガス・熱供給・水道業の中の 中分類33- 電気業
  • 大分類G - 情報通信業
  • 大分類H - 運輸業・郵便業
  • 大分類L → 中分類71-学術・開発研究機関 このうち、環境や健康分野に関連する技術開発を行っているもの
  • 大分類N → 中分類80 → 小分類804-スポーツ施設提供業 例)フィットネスクラブ
  • 大分類O → 中分類82 → 小分類824 → 細分類8246-スポーツ・健康教授業 例)スイミングスクール
  • 大分類P - 医療、福祉
  • 大分類R → 中分類88- 廃棄物処理業 例)ごみ処分業
  • その他(上記以外) このうち、環境や健康分野に関連する事業を行っているもの 例)エコファンド

対象者

平成20年3月以降に中学・高校・大学等を卒業後、安定した就労の経験がない既卒者。または、平成22年度に大学等の卒業を予定している者。

※大学等とは、大学、大学院、短大、高専および専修学校等をいいます。

ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録をしている者で、公共職業安定所長が奨励金の活用が必要であると認めた者が対象となります。

奨励金支給額

○有期雇用期間(原則6カ月)…対象者1人につき月額10万円(最大60万円)
○有期雇用期間の座学等に要した経費(3カ月以内)…対象者1人につき月額上限5万円(最大15万円)
○有期雇用終了後の正規雇用での雇い入れ…対象者1人につき50万円(正規雇用から3ヵ月経過後に支給)

※有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、原則として有期雇用期間は奨励金の支給対象となります。

申請から支給までの流れ

  1. ハローワークまたは新卒応援ハローワークに育成計画書を提出
    ※育成計画書の様式、記載方法は、ハローワークまたは新卒応援ハローワークにご相談ください。
  2. ハローワークまたは新卒応援ハローワークへ既卒者育成雇用求人の提出
  3. ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの職業紹介(面接)
  4. (採用が決定した場合)有期雇用(原則6カ月)の開始
  5. 有期雇用終了後、実施結果報告書の提出
    ※有期雇用終了日の翌日から起算して1カ月以内に提出
  6. 有期雇用期間:対象者1人につき月額10万円(最大60万円)
    座学等に要した費用:対象者1人につき月額上限5万円(最大15万円)
  7. 正規雇用開始から3カ月後、奨励金支給申請書の提出
    ※3カ月経過後の翌日から起算して1ヵ月以内に提出
  8. 奨励金の支給:対象者1人につき50万

座学等の助成対象となる経費

  1. 助成対象となる経費
    ハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出した育成計画書に基づく座学等を実施した場合に、以下の経費を助成します(事業主が負担した経費に限ります)。
    【事業内訓練】
    ①外部講師(社外の者に限る)の謝金・手当(所得税控除前の金額で、1時間あたり3万円が上限)。
    ※ 外部講師の旅費・車代・食費・宿泊費、並びに「経営指導料・経営協力金」などのコンサルタント料に相当するものは助成対象外。
    ②施設・設備の借上費(教室・実習室・ホテルの研修室などの会場借用料、マイク・OHP・ビデオ・スクリーンなど備品の借料で、助成対象の座学等のみで使用したことが確認できるもの)。
    ③学科または実技の訓練を行う場合に必要な教科書・教材の購入または作成費で、助成対象の座学等のみで使用するもの。
    【事業外訓練】
    ①受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等(あらかじめ受講案内などで定められているものに限る)
    ※ 受講料のうち、下記については助成対象外。
    【(独)雇用・能力開発機構の職業能力開発施設が実施している訓練の受講料】
    【認定職業訓練のうち、都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている認定訓練の受講料】
  2. 助成対象経費にかかる消費税は助成対象外です。
  3. 経費助成額の算定方法
    ①座学等の経費については、育成雇用期間6カ月のうち、育成雇用を開始した日から起算して1カ月ごとを単位として、1カ月あたりの訓練実施日数が多い3カ月を選定します。
    ②各月の助成額は、以下の計算式により算定します。(上限額5万円)
    (座学等に要した助成対象総額)×(当該月の実施日数)/(総実施日数)
    ※座学等は、対象者を正規雇用するために必要な内容でなければなりません。
    (趣味教養を身につけることを目的とするものなどは認められません)
    ※奨励金の支給申請のためには、座学等に要した経費の支払いが、支給申請日までに完了している必要があります。
    ※座学等が育成計画書に基づいて実施されなかった場合、奨励金の支給を受けられないことがあります。
→厚生労働省「既卒者育成支援奨励金
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