再就職までの間は
雇用保険で乗り切る

安心して就職活動ができるよう支給される失業手当

雇用保険には、失業した場合に支給される「求職者給付」、早期に職業に就いたときに就業実態に応じて支給される「就職促進給付」、自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に支給される「教育訓練給付」、雇用の継続が困難となる事由(育児・介護休業などを取得した場合)に支給される「雇用継続給付」など、各種の給付があります。

<雇用保険制度の概要(ハローワークインターネットサービス)/厚生労働省>
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_summary.html

求職者給付のうち、「基本手当」とは、いわゆる「失業手当」のことです。倒産、解雇、自己都合などで失業(離職)したときでも一定の期間、給付されるので、安心して就職活動ができます。ただし、基本手当の給付は、ハローワークで「求職の申込み」を行い、働く意志・能力があることが条件です。このため、病気やケガによりすぐに就職できない場合や、しばらく休養しようと思っているときは支給されません。また、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算12ヵ月以上あることも受給の条件(解雇や倒産などによる失業の場合は、離職日以前11年間で通算6ヵ月以上でも可)です。受給手続は、住民票登録している地域を担当するハローワークで本人が行います。

失業手当の給付日数は、離職理由、年齢、被保険者期間等によって異なり、30歳未満の場合は、90日~180日「図表[1]」となります。1日あたりの失業手当の金額は、離職した日の直前6ヵ月に支払われた賃金総額を180で割って算出した金額(これを賃金日額といいます。)のおよそ50~80%で、上限は30歳未満の場合は、6455円(平成23年8月1日現在)となります「図表[2]」。失業手当の受給期間は、原則として離職の翌日から1年間です。ただし、その間、ケガや病気、妊娠、出産などにより引き続き30日以上働くことができなくなった場合は、ハローワークに届け出ることで、働けない日数だけ期間を延長できます(最長3年間)。

図表[1] 雇用保険の基本手当の所定給付日数
図表[2] 支給額
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未加入の場合は2年を超えて(遡及適用期間)適用になります。

雇用保険は、個人経営で従業員5人未満の農林水産業を除く、すべての会社で加入しなければならない強制保険です。保険料は勤務先と労働者がともに負担します。

正社員はもちろん、1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあれば、パートでも雇用保険に加入することが原則です。加入手続きは勤務先が行いますので、勤務先から「雇用保険被保険者証」と「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」を受け取ってください。
これらの書類を受け取っておらず、勤務先が雇用保険の加入手続きをしていないと思われる場合は、ハローワークで「雇用保険に加入する必要があるかどうかの確認」を請求することも可能です。万一、雇用保険に未加入だった場合は、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが給与証明などの書類により確認された方については2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能になります。

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