働く人々を守る法律
「労働基準法」について③

労働基準法 - ③ 時間外労働、休日労働

時間外労働や休日労働は原則禁止されています。ただし、会社があらかじめ「時間外労働又は休日労働に関する労使協定(36(さぶろく)協定)」を労働基準監督署に届け出ていれば、業務上やむを得ない場合に限り、これらの勤務が認められます。

会社が労働基準法で決められた労働時間や休日の制限を超えて残業させることを、法律用語では時間外労働、休日労働といいます。会社は何ら手続きをとることなく社員に時間外労働や休日労働をさせることはできません。時間外・休日労働が許されるのは、会社があらかじめ社員代表と、時間外・休日労働を行うことについて合意し、その旨の書類を労働基準監督署に届け出た場合に限られます。このときに行われる合意が、労働基準法第36条により定められているものであるため、一般に「36(さぶろく)協定」といいます。

こんなケース イメージ

こんなケースありませんか?

時間外労働が毎月80時間以上に達している。会社は業務が忙しいのだからやむを得ないといっているが、時間外労働は何時間でも認められるものなのか?

ここを確認
時間外労働は限度基準が定められているため(下表をご参照ください)、36協定は限度基準の時間内としなければなりません。なお、特別な事情(臨時的なものに限る)で限度時間を超えて時間外労働を行うことが想定される場合には「特別条項付き協定」を締結することで、限度時間の延長をすることが認められています。

◎時間外労働の限度基準

時間外労働の限度基準

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