暮らしに困った場合は
生活保護・生活支援の申し出を

公的扶助制度ってナニ?

公的扶助制度とは、国や自治体による個人への支援策のことです。具体的には生活支援として生活保護という制度があります。これは景気後退によって失業したり、病気で働けなくなったり、離婚等で収入が著しく減ったり、医療費で出費が増えてしまったりして、そのままでは住む場所まで失ってしまうような人への救済措置です。憲法にも規定されている「日本国民として健康で文化的な最低限度の生活」を営むために必要な生活費、その最低水準を保障するものなのです。
これらの扶助は、要保護者の年齢、性別、健康状態等、その個人または世帯の生活状況の相違を考慮され、扶助が行われます。

公的扶助制度
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生活保護を受けるためにすることは

生活保護は、最低限の生活をする上で不足する収入を一時的に補うためのものです。それを受けるためには、市区町村の役所や福祉総合センターなどにある生活保護相談窓口に行き、生活に困っていることを伝えます。そして、面接相談や家庭訪問等による調査を経て生活保護を申請する他に方法がないと判断されたときに保護申請をします。すると担当のケースワーカーが援助計画を立てた後、通常は役所の窓口に来所するよう指示され、その場で第一回目の保護費が渡されます。また、保護を受けているあいだに守ること、受けられるサービスなどの説明が行われます。
また、他の生活支援として、国が行なっている雇用・生活支援対策があります。個人向けとしては、全国のハローワークの各種相談窓口を通じて行なわれている雇用促進住宅への入居や生活資金の貸付けのあっせんなどがあります。さらに地域に向けては、新たな雇用を創出するための事業を支援する「ふるさと雇用再生特別交付金」や「緊急雇用創出事業」が予算化。平成21年度はセーフティネットのひとつである雇用保険適用範囲の拡大、保険料の暫定引き下げが行われました(平成22年4月1日より改正)。さらに雇用保険の非加入者(非正規労働者の方、長期間失業状態にある方々など)も含めた新たなセーフティネット構築に向けて、ひとつの窓口で就職支援、住居・生活支援を総合的に行う「ワンストップ・サービス」が始まっています。
各都道府県や市町村では、こうした国の方針に基づき、さまざまな対策が採られているので役所を通じて情報を集めておくとよいでしょう。たとえば、臨時職員の採用、低家賃の公営住宅や職員住宅への入居あっせん、生活資金貸付の利息や保証料の助成など、地域では積極的に雇用促進に努めています。

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