長期休業時の生活や医療費は
傷病手当や高額医療費制度で

連続3日休業すれば、4日目から給付

健康保険の「傷病手当金」は、病気で休業中の被保険者と家族の生活を補償するための制度です。病気やけがで休んだ期間で、勤務先からの報酬が十分に受けられない場合に、1日につき標準報酬日額の3分の2相当の手当金が支給されます。
病気やけがの治療のために休業する日が、連続3日間であれば、4日目から休業日数分が支給されます。連続3日間の休業をせず「連続2日休業して出勤」を繰り返す場合は、傷病手当金は支給されません。給付期間は、支給開始日から最長1年6ヵ月です。
なお、離職後に希望して継続する任意継続被保険者には、傷病手当金は支給されません。また、故意の犯罪行為や事故、医師の指導に従わない場合などは、給付の制限が行われることがあります。

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長期間入院する場合は医療費の払い戻し制度があります

入院が長期にわたり、医療費の自己負担が高額になる場合があります。これでは家計への負担が大きくなるので、健康保険では、医療費の自己負担額が一定金額を超えると、その超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。
一度の入院で一定額に達しない場合であっても、同一月内に同一世帯で2万1000円以上の自己負担額が2件以上ある場合は高額療養費制度を利用できます(1年間に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目から自己負担限度額が変わります)。なお、同一人が同一月内に2件以上の医療機関にかかり、それぞれの自己負担額が2万1000円以上ある場合も同様です。医療費の自己負担限度額は図の通りです。
また、人工透析を受けなければならない慢性腎不全や、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の患者の場合、自己負担限度額は1万円(診療月の標準報酬月額が53万円以上の場合は2万円)です。医師の意見書を添えて、全国健康保険協会に申請します。

70歳未満の方 医療費の自己負担限度額(1カ月あたり)
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