トラブルが起きたとき
知っておきたい法律

個別労働関係紛争解決促進法

雇用形態の複雑化や雇用環境の悪化に伴い、個々の労働者と会社間で労働紛争が増加しています。最終的な解決手段には裁判制度がありますが、多額の費用と時間がかかることが多く、速やかな解決が難しい状況にあります。そこで、都道府県労働局において、個別労働紛争の未然防止や解決を促進することを目的として、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」(通称「個別労働関係紛争解決促進法」)が定められています。

(1)総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談

解雇、賃下げ、セクハラなど労働に関するあらゆる問題について、総合労働相談コーナーで相談できます。

総合労働相談コーナーは、主に各地の労働基準監督署内に設置されています。詳細は厚生労働省HPで確認してください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

(2)都道府県労働局長による助言及び指導

都道府県労働局長が、当事者双方に紛争の問題点を指摘して、トラブルの解決に向けて援助を行います。

総合労働相談コーナーにて相談した結果、紛争解決援助の対象とすべき事案と判断された場合は、都道府県労働局長から助言・指導が実施されることがあります。

注: 助言・指導制度は、自主的な紛争解決の方向性を示すものであり、法違反などに対するいわゆる行政指導ではありません。そのため、相手方の当事者(会社など)に対して一定の措置を強制することはできません。

対象となる紛争の例(労働局HPより)

・理由が不明確または相当の理由がない解雇の撤回を求めるもの
・処分理由が不明確である懲戒処分・懲戒解雇の撤回を求めるもの
・労働者の同意その他根拠が無く実施された出向・配置転換の撤回を求めるもの
・有期労働契約を自動更新または何度も更新された後の更新拒否(いわゆる雇止め)の撤回を求めるもの
・たび重なる退職勧奨または退職勧奨を目的としていることが明らかな差別的待遇の撤回を求めるもの
・人員整理の必要性が乏しい整理解雇その他会社都合による解雇の撤回を求めるもの

(3)紛争調整委員会によるあっせん

紛争調整委員会が、労使の自主的な解決が促進するよう、具体的なあっせん案を提示します。

総合労働相談コーナーにて相談した結果、紛争解決援助の対象とすべき事案と判断された場合は、紛争調整委員会による「あっせん」を受けることができます。なお、紛争調整委員会は、弁護士・社会保険労務士などの専門家により構成されています。
あっせんの費用は無料であり、裁判に比べ手続が迅速かつ簡便です。

注: あっせん制度は、被申請人(会社などの一方の当事者)にあっせんへの参加その他一定の措置を強制するものではなく、被申請人が裁判その他あっせん以外の法的手続きによる解決を希望する場合などあっせんに参加しない旨を意思表示したときには、あっせん手続きは打切られます。

対象となる紛争の例(労働局HPより)

・不当な解雇について、経済的損害などに対する金銭補償を求めるもの
・整理解雇その他会社都合の解雇について、退職金の上積みを求めるもの
・処分理由が不明確である懲戒処分などについて、精神的損害に対する賠償を求めるもの
・労働者の同意その他根拠がなく、実施された出向・配置転換について、不利益変更に対する代替措置などを求めるもの
・有期労働契約を自動更新または何度も更新された後の更新拒否(いわゆる雇止め)について、慰労金などの支払いを求めるもの
・たび重なる退職勧奨または退職勧奨を目的としていることが明らかな差別的待遇について、精神的苦痛に対する賠償を求めるもの
・事業主によるいじめ・嫌がらせについて、精神的苦痛に対する賠償を求めるもの

◎制度の概要
制度の概要

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公益通報者保護法

近年、会社内部からの通報(内部告発)を契機として、食品表示偽装事件のような国民生活の安心や安全を損なう企業不祥事が相次いで明らかになりました。しかし、通報者は企業から不利益な取り扱いを受ける可能性が高いため、通報者の保護を図る目的で、公益通報者保護法が定められています。

■公益通報者の保護(公益通報者保護法第3条、第4条、第5条)

社員が、会社の法令違反行為を行政機関等に通報したことを理由として、会社が社員を解雇、その他不利益な取り扱いをすることを禁止しています。

実際に社員が公益通報を行った場合、法律で次のような保護を受けることができます。

① 公益通報をしたことを理由とする解雇の無効
② 労働者派遣契約の解除の無効
③ その他の不利益な取り扱い(降格、減給、派遣労働者の交代を求めることなど)の禁止

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