社会制度の変遷

生活、雇用のセーフティネット

◇雇用保険

雇用のセーフティネットのひとつに雇用保険がありますが、最近の「派遣切り」などに代表されるように、職を失ったにも関わらず雇用保険 を受給できないという問題も起きています。
本来、企業は雇用保険の適用事業所になっている場合、雇用保険に加入し従業員の雇用保険料を一定割合負担する義務があります(会社役員は除く)。

※ ここでいう従業員とは、正社員だけでなく契約社員やアルバイト、パートなども含みます。

短期の派遣契約の場合でも、以下の条件を満たせば、実は派遣元企業は雇用保険に加入する義務があります。

① 一週間の所定労働時間が20時間以上
② 31日以上継続して雇用される見込みがある

「②」の雇用期間の条件を満たすのは以下のようなケースです。

  • 特に雇用期間が定められていない
  • 雇用期間が定められいて、その期間が31日以上
  • 雇用期間の定めが当初は31日未満の見込みだったが、途中から31日以上雇用されることが決まった
    →31日以上の雇用が決まった時点で要件を満たすことになる
  • 雇用契約に更新規定があり、31日未満で雇止めとなるような規定がない

しかしながら、派遣元企業が実際には手続きをしていないケースも少なくありません。 このように雇用保険が、セーフティネットとして機能しないケースがあります。

●雇用保険を受給できない方への支援策

ハローワークが中心となり、雇用保険を受給できない方への職業訓練、再就職、生活への 総合的な支援制度を実施しています。下記のサイトに詳細が出ているので、参考にしてください。
・求職者支援制度
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/index.html

◇生活保護

「派遣切り」などで仕事や住居を一度に失った方が、市町村に生活保護の申請をしても、 「住所がない」という理由で許可が下りないケースが増えています。ただでさえ、生活保護の申請方法はわかりにくく、不備な点が出やすいことも足を引っ張っ ているようです。
そこで、各地にあるホームレス支援などの民間団体や、法律家によるネットワーク組織などが、申請の支援をする動きも出てきました。専門家が同行し、手続き のサポートをするというものです。これにより、申請が可能になったケースも相次いでいます。
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国の雇用対策

国では、非正規労働者の再チャレンジ支援、派遣切りなどで職を失った労働者への支援、またニートへの自立支援など、さまざまなセーフ ティネットの施策が講じられています。

① 緊急雇用対策

② 雇用対策

・求職者支援制度(平成23年10月1日施行)http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kyushokusha_shien/dl/kyusyokusya02.pdf

③ 就業支援・自立支援

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