平成22年4月1日から
雇用保険制度が変わりました。

本年4月1日から雇用保険制度が一部改正されました。大きくは3つの改正になります。下記3点を図表で解説しながら紹介します。

主な改正点 1.非正規労働者に対する雇用保険の適用範囲が拡大されます。(平成22年4月1日施行)  2.雇用保険料率が変更になります。(平成22年4月1日施行) 3.雇用保険に未加入とされた方の遡及適用期間が変更になります。(今後施行予定)

1.非正規労働者に対する雇用保険の適用範囲が拡大されます。(平成22年4月1日施行)

非正規労働者に対する雇用保険の改正点

雇用保険適用の判断基準(1)

※「31日以上の雇用見込みがあること」とは…

具体的な取扱いは、以下のとおりとなります。

■4月1日以前から雇用されていた方

 ① 4月1日以降の雇用契約期間が31日以上の場合
4月1日以降の雇用契約期間が31日以上の場合
 ② 4月1日以降の雇用契約期間が31日未満の場合
4月1日以降の雇用契約期間が31日以上の場合

■4月1日以降に雇用された方

 ① 雇用契約期間が31日以上の場合(雇用契約期間の定めのない方も含みます。)
 ② 雇用契約期間が31日未満の場合

2.雇用保険料率が変更(引き上げ)になります。(平成22年4月1日施行)

平成21年度、平成22年度の雇用保険料率

3.雇用保険に未加入とされた方の遡及適用期間が変更になりました。
(平成22年10月1日)

  • 事業主から雇用保険被保険者資格取得届が提出されていなかったために、雇用保険に未加入とされていた方は、これまで被保険者であったことが確認された日から2年前まで雇用保険の遡及適用が可能でした。
  • 平成22年10月1日以後は、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが給与明細等の書類により確認された方については、2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能となります。(遡及適用期間:雇用保険料の控除が確認された時点まで)
 ※施行日…公布日(平成22年3月31日)から9か月以内の政令で定める日
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