障害者雇用促進法・育児・介護休業法
が改正になりました。

平成22年7月に、障害者雇用促進法が改正されました。

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律が成立し、平成21年4月から段階的に施行されています。改正点の概要は次のとおりです。

改正点(概要)

1. 障害者雇用納付金制度の対象事業主が拡大されます。(平成22年7月施行)
拡大された障害者雇用納付金制度の対象事業主 「法定雇用率」・「障害者雇用納付金制度」とは
2. 障害者雇用率制度における短時間労働の取り扱いが変更になります。(平成22年7月施行)

 ①実雇用障害者数や実雇用率のカウントの際に、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者
 (週所定20時間以上30時間未満)をカウントします。※短時間労働者=0.5カウント

変更になった障害者雇用率制度における短時間労働の取り扱い

 ②実雇用率や法定雇用障害者数(障害者の雇用義務数)の算定基礎となる常用雇用労働者の総数に、
 短時間労働者(週所定20時間以上30時間未満)をカウントします。※短時間労働者=0.5カウント

実雇用率、法定雇用障害者数の算出方法
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「育児・介護休業法」が改正されました。

「育児・介護休業法」が、平成21年6月24日に改正され、7月1日に公布されました。改正の概要は次のとおりです。

「育児・介護休業法」の改正について
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