社会保険の加入対象が広がります(平成28年10月~)

現在(平成28年9月末迄)、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入の対象者は週30時間以上働く方ですが、10月1日以降、従業員が501人以上の企業や団体については、週20時間以上働く方などに対象が広がります。
これにより、パートやアルバイトなど短時間で働く方の社会保険の適用範囲がさらに広がり、社会保険のメリットを受けられるようになります。


【平成28年10月以降の加入条件】

従業員501人以上の事業所に勤務している方でなおかつ
以下の3つの要件すべてを満たす従業員の方は、社会保険に加入しなければなりません。

1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
2.月額賃金88,000円以上(年収106万円以上/残業代や交通費などは含まない)
3.継続して1年以上雇用されることが見込まれること
この件に関する詳細・社会保険加入のメリットなどはこちら(厚生労働省ホームページ)でご確認ください。

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