介護職の概要 -3-
介護の仕事場にはどんなものがあるか?

介護職員のはたらく仕事場は、利用する側からその特徴ごとに整理すると、「通い」(通所型サービス)、「訪問」(訪問型サービス)、「泊まり」(短期入所サービス)、入所(グループホーム、施設サービスなど)に大きく分けられます。それぞれの代表的なサービス、事業所の呼称、概要は次のとおりです。

介護サービスの概要と必要な職種・資格一覧

1. 「通い」(通所型サービス)

サービスの名称 事業所の呼称例 概要 必要な職種・資格
通所介護(デイサービス) 通所介護事業所
デイサービスセンター
デイサービスセンター等に通い、入浴・食事の提供とその介護、生活等についての相談・助言、健康状態確認等の日常生活の世話と機能訓練を行う。 管理者・生活相談員(社会福祉士、精神保健福祉士)
看護職員(看護師・准看護師)
介護職員(ヘルパー1~3級)

2. 「訪問」(訪問型サービス)

(1)高齢者対象
サービスの名称 事業所の呼称例 概要 必要な職種・資格
訪問介護(ホームヘルプ) 訪問介護事業所
ホームヘルパーステーション
訪問介護員が居宅を訪問して、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般についての介護を行う。 管理者・サービス提供責任者(介護福祉士、ヘルパー1級、ヘルパー2級で3年以上介護等業務従事者)
訪問介護員(介護福祉士、ヘルパー1・2級)
看護師・准看護師
訪問入浴介護 訪問介護事業所
ホームヘルパーステーション
自宅を訪問して、看護職員・介護職員が浴槽を提供して入浴の介護を行う。

3. 「泊まり」(短期入所サービス)

サービスの名称 事業所の呼称例 概要 必要な職種・資格
短期入所生活介護
(福祉系のショートステイ)
老人短期入所施設
特別養護老人ホーム(特養)
介護老人福祉施設
老人短期入所施設や指定介護老人福祉施設等に短期間入所し、入浴・排泄・食事等の日常生活の世話や機能訓練を行う。 管理者・医師・生活支援員・介護職員・栄養士・機能訓練士・調理士
短期入所療養介護
(医療系のショートステイ)
介護老人保健施設(老健)
病院、医院、診療所
介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設等に短期間入所し、看護、医学的管理下の介護・機能訓練等の必要な医療や日常生活の世話を行う。 管理者・医師・薬剤師・看護師、准看護師・理学療法士・作業療法士・栄養士・介護支援専門員

4. 入所(グループホーム、施設サービスなど)

サービスの名称 事業所の呼称例 概要 必要な職種・資格
認知症対応型共同生活介護 グループホーム 認知症を持つ高齢者が9人以下の少人数で共同生活をしながら、入浴、排せつ、食事等の日常生活上の世話、機能訓練を提供される住居。 管理者・計画作成担当者・介護職員(ヘルパー1~3級)
特定施設入居者生活介護 有料老人ホーム
軽費老人ホーム
要介護者が、その施設で特定施設サービス計画に基づき、入浴・排泄・食事等の介護、生活等に関する相談・助言等の日常生活上の世話や、機能訓練・療養上の世話を利用する。施設が委託契約した訪問介護事業所を利用する外部サービス利用型もある。 管理者・生活相談員・看護職員・介護職員・機能訓練指導員・計画作成担当者
指定介護福祉施設サービス 特別養護老人ホーム(特養)
介護老人福祉施設
老人福祉法に規定する特別養護老人ホームであり、施設サービス計画に基づき、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行うことを目的とした施設。 管理者・医師・介護職員・看護師、准看護師・機能訓練指導員・管理栄養士・生活相談員・介護支援専門員
介護保健施設サービス 介護老人保健施設(老健) 要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、看護、医学的管理下における介護、機能訓練、必要な医療、日常生活上の世話を行う施設。 管理者・医師・薬剤師・看護師・准看護師・介護職員・支援相談員・介護支援専門員・学療法士作業療士・栄養士・事務員・調理員
指定介護療養施設サービス 病院
医院
診療所
療養病床などをもつ病院・診療所の介護保険適用部分に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理下の介護などの世話、機能訓練などの必要な医療を行うことを目的とした施設。 医師・薬剤師・管理栄養士・看護職員・介護職員・理学療法士・介護支援専門員・調理員・医療相談員・事務員
地域密着型特定施設入居者生活介護 ケアハウス・有料老人ホーム ケアハウス・有料老人ホームなどの入居者が、入浴・排泄・食事などの介護など日常生活上のお世話や機能訓練を受けるサービス。 管理者・生活相談員・看護職員・介護職員・機能訓練指導員・計画作成担当者
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設 入所定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、日常生活上の世話や機能訓練などを受けるサービス。 管理者・医師・生活相談員・介護職員・看護職員・機能訓練指導員・栄養士・介護支援専門員

5. その他(「通い」、「訪問」、「泊まり」を兼ね合わせたサービス)

サービスの名称 事業所の呼称例 概要 必要な職種・資格
小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型事業所 1つの拠点で、デイサービスを中心として要介護者の状態や希望に応じて訪問介護やショートステイを組み合わせて提供するサービス。 代表者・管理者・介護職員・介護支援専門員
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